ゆるふわエンジニアのブログ

行ったこと、調べたこと等をつらつらと書いていくかもしれません。

個人事業を廃業する方法

本記事では、個人事業を廃業するにあたり行ったことについて説明します。

本記事の内容です。

対象読者

  • 個人事業を廃業したい方

前提条件

  • 筆者は消費税の課税事業者ではない

廃業の流れ

後述する必要な書類を作成し、税務署へ提出する。
以上です。

必要な書類の作成

下記で説明する書類については、すべて国税庁が公開しているWebページ上でブラウザから作成することが可能です。
※ただし、Internet Explorer11およびMicrosoft Edgeにのみ対応している模様。

個人事業の開業・廃業等届出書

下記のWebページ上の「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」をクリックすることで、資料を作成することが可能です。
www.nta.go.jp 特筆する点は、下記の通りです。

  • 「職業」および「事業の概要」は、開業届に記載した内容と同じものを記入しましょう。(実際は違っていても問題は無いらしいですが、念のため。)

所得税青色申告の取りやめ届出書

下記のWebページ上の「所得税青色申告の取りやめ届出書」をクリックすることで、資料を作成することが可能です。
www.nta.go.jp

特筆する点は、下記の通りです。

  • 「令和 年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。 」の年について、最後に青色申告を行う年の翌年を記入します。
  • 青色申告書提出の承認を受けていた年分」について、「所得税青色申告承認申請書」に記入した開始年から最後に青色申告を行う年までを記入します。
  • 青色申告書を取りやめようとする理由」については、「個人事業廃業のため。」で良いです。
  • 印刷する時は提出用と控用に、必ず2部印刷しましょう。

その他

ネット上で書類を作成できない場合

税務署へ行くと、廃業手続きに必要な書類をもらえます。その上、その場で書き方を教えてもらいながら(印鑑も持っていたら)提出することもできますので、難しく考える必要は無いです。

年度途中で廃業した場合の確定申告

税務署職員の方に確認したところ、年度内で経費や売上が発生した場合は確定申告を行う必要があり、それらが発生していない場合は基本的には確定申告を行う必要は無いとのこと。
が、不安であれば数字がすべて0の状態で白色での確定申告を行ってもよいとのことでした。
2019/09/07追記
改めて税務署へ確認しに行ったところ、上記条件に該当する方は確定申告を行う必要は完全に無いとのことでした。

税務署以外への手続き

行う手続きは何もありません。
ただ、市役所へ行けば廃業証明書を過去分遡って発行してもらうことができるようです。